今日は、令和6年度 第26問について解説します。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第26

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①  登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。

② 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

③  登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。

④  賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。

 

 

 

解説

賃貸住宅管理業者の登録制度に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が 200 戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる

 

×不適切です

管理戸数が一時的にでも200戸を超えた時点で、登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。

つまり、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が 200 戸以上となった場合、登録の申請手続きの途中であっても、その時点で登録が完了していなければ、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことはできません。よってこの選択肢は不適切です。

 

なお、一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当とされています。

登録を受けた場合は、管理戸数が200戸未満であっても、賃貸住宅管理業法の規制が適用され、監督処分や罰則の対象となることがあります。

一方で、登録を受けることで社会的信用の向上が期待できるため、国土交通省は小規模な賃貸住宅管理業者に対しても登録を受けることを推奨しています。

 


選択肢 ②

賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

 

〇適切です。

法人の場合、登録取消し前処分前30日以内にその法人の役員だった者で、取り消しの日から5年を経過しない者は登録拒否事由に該当し、賃貸住宅管理業の免許を受けることはできません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない

 

×不適切です

賃貸住宅管理業者として登録しているかどうかにかかわらず、特定転貸事業者は、業務状況や財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務があります。

つまり、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者に該当する場合、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務があります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ④

賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない

 

×不適切です

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が欠格事由に該当した場合、登録を取り消すほか、1年以内の業務停止命令を出すこともできます。

法人の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場合や、賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑を受け、その執行が終わってから、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合、その法人は登録拒否事由に該当します。

つまり、賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合には、登録の欠格事由に該当するため、当該法人が登録を取り消されることがあります

 


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

 

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